ペットブームと言われて久しい現在、一人暮らしでペットを飼われている場合や、犬や猫が好きでずっと一緒に暮らしておられる高齢の方も多くいらっしゃいます。このようなケースでは、ご自身に万が一のことがあった際にペットがどうなってしまうのか心配という声をよく聴きます。家族、親族などが間違いなく後を引き継いでペットの面倒を見てくれるというのであればいいのですが、必ずそういった方がいるとは限りませんし、いたとしても実際に自分がいなくなった後にペットをご自身が想像している通りに大切にしてくれるのかは、わからないのも現実です。
このような不安を取り除き、今から大切なペットを守るためにご自身でできることをご紹介したいと思います。
負担付遺贈
まず初めに、遺言で負担付遺贈を行う方法があります。これは、特定の人にペットを飼育することを条件に財産を残すことを遺言に記載することで行います。親族やお友達でペットを託すことができる方がいらっしゃれば、事前にその旨をその方にお伝えして遺言に遺贈を記載します。これにより、ご自身がなくなった後ペットの面倒を見る人に財産を残すことができます。
しかし、遺言による遺贈では、受け取る人の同意が不要なため、遺贈を放棄されてしまう可能性もあります。また、遺贈を受けた後ペットの面倒を見ないということがあっても、遺贈自体が無効とはなりません。そうするとペットの生活を守れない事態も起こり得ます。さらに、ペットの面倒を見ることが条件であっても、遺贈した財産をペットの世話のために使うといったように財産の使い道を指定することができず、実際には別のことに使われてしまうことも考えられます。
親族などがペットと交流があってペットに対して愛情がある場合などは、飼い主に代わりペットを大切に飼育してくれることが望めるので遺言による負担付遺贈は有効な方法と言えます。
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負担付死因贈与契約
負担付死因贈与とは、相手方に自分の死後に財産を残すかわりに一定の義務を課す贈与契約です。具体的には、ご自身の死後にペットの面倒を見てくれる人との間で、ペットの面倒を見ることを条件に財産を譲り渡すという契約を締結することで行います。 死後にペットの面倒を見ることを条件として財産を残すことは負担付遺贈と同じですが、贈与契約は、相手の同意なくできる遺贈とは異なり、ペットを引き受ける方との合意に基づいて締結する契約であるため、一方的に放棄される心配はありません。この点において、負担付遺贈の不安要素を1つ減らせるのですが、実際にペットの面倒を見ているか第三者が監視することは難しく、また財産をペットの世話のために使うといったように財産の使い道を指定することができず、実際には別のことに使われてしまう恐れがある点は負担付遺贈と同様です。そういったことから、懸念点を考慮の上、人としての信頼関係とペットとの親密度を考慮して利用を判断し、問題ないと思える場合は有効な方法といえます。
ペットのための信託契約
信託とは、ある人(委託者)が、自分の財産の一部又は全部を、信頼できる人(受託者)に預けて、ある目的のために受託者に財産を管理・運営してもらう制度のことです。ペットのための信託とは、ペットを飼っている方がお亡くなりになったときに、飼い主にかわって死後のペットの世話をしてくれる人を決め、ペットの飼育費用分のお金を「信託」のしくみによってまかなう方法のことをいいます。
実際に信託を用いてペットのための信託を行う場合、どのようになるのでしょうか。
1つの例として、飼い主を委託者兼はじめの受益者(信託行為で発生した利益を受け取る権利を持つ人)とし、甥を受託者とします。そして、ご自身に万が一のことがあったときにペットを引き取る友人を2番目の受益者として設定し、ペットの飼育費を信託財産とする家族信託契約を結びます。
このような家族信託契約を結ぶことで飼い主が死亡したとしても信託契約は終了しないため、ペットを引き取る方に対して信託財産から飼育費が支払われ、ペットが安心した生活を送ることができます。信託財産は相続財産とは関係しないため、飼育費が相続によってなくなることはありません。また信託財産が適切に使われるか、ペットの飼育が確実に行われるか不安が残る場合、信託監督人をつけペットを適正に飼育しているかどうか監督させることもできます。
これまで見てきた方法のうち、財産をペットの飼育費用に限定でき、飼育状況を監督できるという点などメリットが多い信託がペットの暮らしを守るのに良い方法といえます。
しかし、信託契約の効力が発生する時点で、ペットの一生を守れるだけのまとまったお金をご自身の財産とは分けて信託財産とする必要があり、経済的な観点からは他の方法より負担が大きい点には注意が必要です。そのため、予めどのように信託契約をするかを把握し、年齢や体調などと相談しながらタイミングを見て、ペットのための財産を用意し、信託契約をされるのがよいかと思います。
いずれが最善の方法かについては、ご自身の親族や友人等との関わり、経済状況により異なるため、これらの点も踏まえて一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。